■相続■
手続きの流れ
1 以下の書類を関係各庁にてお客様でご準備ください。なお、当事務所にてご準備も可能ですのでご相談ください。
*部数はすべて1部
*右のchecklistをクリックしてPDFファイルをプリントアウトしてご利用ください。 checklist
該当者 書類名 管轄庁 適 用 相続人 戸籍謄本 本籍地の市役所 有効期限はありません。 住民票 住民登録がある市役所 登記名義人になられる方が必要です。
登記申請時に3ケ月以内のものであること。*印鑑証明書 住民登録がある市役所 遺産分割協議がある場合に必要です。 登記事項証明書 法務局 不動産登記簿謄本です。 評価証明書 市役所 固定資産税課でとれます。 *上申書 当事務所 死亡時の住所と登記簿上の被相続人の住所が一致せず、さらに、その沿革が住民票の除票や戸籍の附票でつながらない場合、当事務所で作成いたします。また、上申書には相続不動産の権利証のコピーが必要ですので、ご準備ください。 *遺産分割協議書
又は
特別受益証明書等相続財産を法定相続以外の割合で相続する場合に必要となり、その際は、当事務所が作成いたします。なお、遺産分割協議書には相続人全員が実印押印で印鑑証明書を添付していただきます。 被相続人 原戸籍謄本 本籍地の市役所 被相続人の戸籍謄本等に関しては生後10歳前後から死亡時までのすべてのものが必要です。 除籍謄本 住民票の除票 死亡時の市役所 死亡時の住所と登記後上の被相続人の住所に相違があればその沿革をつけるために必要です。但し、死後5年経過しておれば取得は不可です。 *戸籍の附票 本籍地の市役所 住民票の除票で住所の沿革がつかない場合におとり下さい。なお、本票も死後5年経過しておれば取得は不可です。
2 お預かりいたしました書類及び相続人の方々のお話しを基に「委任状」(場合によっては「遺産分割協議書、特別受益証明書、上申書等」)を作成し、請求書とともにお客様へお送りいたします。
3 「委任状」に署名捺印のうえ御返送していただき、同時に登記費用のお振込みをお願いいたします。
4 振込み完了確認後、管轄法務局へ登記申請いたします。
5 約1週間で登記は完了し、残書類、登記識別情報通知書(登記権利証)と登記事項証明書1部をあわせてお送りいたします。
費用について
項 目 金 額 適 用 報 酬 63000円(税込)〜 相続不動産が多数ある場合、管轄法務局が多岐にわたる場合等相続内容により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。 登録免許税 評価証明書価格の
0.4%不動産評価証明書価格が土地建物合計で2000万円の場合
2000万×0.4%=80000円となります。要約書
登記事項証明書1000円/不動産1個 事前事後調査費用です。
マンション(建物1個、敷地権1筆)の場合 1000円
マンション(建物1個、敷地権2筆)の場合 1000円
戸建(土地1筆、建物1個)の場合 2000円
戸建(土地2筆、建物1個)の場合 3000円交通費
通信費5000円 オンライン申請可能な法務局用で、その他の法務局についてはご相談ください。
ご相談・お見積りは無料です。TEL 06-6384-3385

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